適応障害やうつ病などの精神疾患で、休職や退職をすると収入が減って、そのことが経済的な不安に繋がる事があります。
経済的な不安は、もちろん精神にも影響をきたして、心の余裕を無くす要因になりかねませんよね。実際に、僕は休職中なので、収入が傷病手当金のみの状態です。
こうなると毎日の支出の見直しが必要となってきます。現代では特に見直しを行いやすいのは、通信費(携帯・スマホ代)でしょうか?
格安SIMに変更するなどで、場合によっては毎月5千円ほどの節約に繋がります。何か得した気分になりますよね(笑)
また、今まで仕事で忙しくて外食中心だった場合は、全て自炊に切り替えるなどの工夫もしています。
自炊というと慣れていないと大変なイメージがありますが、休職期間中なので、時間はたっぷりとあります。
焦らず、落ち着いて調理を楽しむ事自体が、精神面にも良い影響があるかも知れませんよね。
こうした、節約の工夫は捉えようによっては、実は精神面に良い影響があるのかも知れないな、と最近になって気が付きました。やはり、何ごとも経験してみないと分からないものですね。
さて、節約LIFEを支えるのは、もうひとつは精神疾患で医療費が発生している場合に使用出来る制度「自立支援医療制度」があります。この制度を使えばメンタルクリニックなどの精神疾患での医療費を削減することが出来ます。
自立支援医療制度とは?
精神疾患の療養LIFEを経済的に支える制度「自立支援医療制度」とは、精神科の通院費(保険診療分)の負担額を軽減する制度です。
健康保険加入の6歳から70歳未満の方の保険診療分の自己負担額は3割負担となっていますが、この「自立支援医療制度」を申請することによって、自己負担額を1割負担にすることが可能になります。
※注意点:自己負担額は原則1割になりますが、所得状況や疾患により1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
この「自立支援医療制度」は精神疾患で精神科に定期的に通院している方であれば、どなたでも利用可能な制度です。
精神疾患は長引く傾向もありますし、定期的、継続的に通院するのであれば、この制度を利用しない手はないと思います。ですが、この制度、僕も含めてですが、あまり知られていないような印象があります。
自立支援医療制度の対象と申請方法
「自立支援医療制度」の対象についての詳細は厚生労働省のHPに掲載されています。一度リンク先をご覧ください。
リンク先の厚生労働省HPにも記載されていますが、このブログでは対象となる主な障害と治療例として⇒「精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等」に絞って記載しています。
また、同じく厚生労働省HPに記載されている、自立支援医療制度の対象については、「精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」と記載されています。
お役所の文言は得てして難しくて、分かりにくい表現を使いますが、、、
精神疾患で精神科に通院されている方であれば、どなたでも「自立支援医療制度」は申請、利用できる制度となります。
さて、「自立支援医療制度」の申請方法ですが、これは各自治体・市町村によって、細かな違いがあるようなので、一番良いのはお住まいの地域の保険センターか、僕の場合は市役所の障がい福祉課に電話をして必要な手続きについての確認をしました。
僕が住んでいる地域で必要だった書類は以下でした。参考までにご覧ください。これは各自治体・市町村によって異なる場合があるので、必ず該当部署へご確認下さい。
複写式の申請書となりますので、僕は市役所の障がい福祉課でもらいました。
診断書は手続き内容により異なることがあるようです。そのため、診断書を準備する前に市役所の障がい福祉課に確認をしてから、主治医に診断書を書いて貰いました。※注意:診断書は別途費用発生します。
保険証が該当しました。
申請者本人の個人番号カードもしくは通知カード
認印です。スタンプ式の印鑑は不可となります。
僕の場合は市役所に2度行かなくてはいけないので、正直ちょっと面倒ではありましたが、休職中の身なので、気分転換にもなり良かったのかも知れません。
自立支援医療制度のメリット・デメリット
最後に「自立支援医療制度」のメリット・デメリットについて感じた事を書きます。
① 医療費自己負担が3割⇒1割になる
この一言に尽きるかと思います。では、3割負担と1割負担とでどのくらいの差額が生じるのか、ちょっと試算をしてましょう。
これはあくまで僕の場合の試算となります。
1年間で、22,440円の差額が出るのは大きいですよね!精神疾患は寛解までに長引く傾向がありますので、これは申請して活用した方が良い制度ではないでしょうか?
① 手続きが多少煩雑です。これについては各自治体・市町村の該当部署に出向かなくてはいけなため、どうしても避けられないデメリットではありますが、休職中などで自宅療養をしている際には、外に出かける用事として前向きに捉えてはいかがでしょうか?
② 主治医の診断書作成時に費用が掛かる。診断書作成時には3,000円程(病院によって異なります)掛かってしまいますが、申請後の差額で十分にカバー出来る金額だと思います。
このように、申請する際に多少面倒、という若干のハードルはありますが、審査があるわけではなく申請をすれば利用出来る制度なので、現在、精神疾患で通院されている方には是非、活用していただきたい制度だと思います!